【法っと(ほっと)通信 第2号】
■--------------------------■
法っと(ほっと)通信 第2号
■--------------------------■
皆様こんにちは。
ご無沙汰しております。吉原育子です。
ここ数日ですっかり寒くなりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
第1回のメールマガジンの配信から少し間が空きましたが、
いよいよ第2回目のメールマガジンです。
-----------------------------------------------
法っとコラム ~ 最近話題の『マタハラ』とは? ~
---------------------------------------------
◆マタハラって何?
「マタハラ」という言葉、皆様、耳にされたことありますか?
つい先日、厚生労働省が働く女性を対象にマタハラの実態調査をしたデータが
新聞に掲載されていました。
では、一口に「マタハラ」といっても、具体的にはどういう場合のことを指すのでしょうか?
マタハラとは、正式に言えば「マタニティハラスメント」といいます。
簡単に言えば、妊娠を会社に報告したら、上司から『迷惑』
とか『辞めたら?』などの発言をされ、実際に不利益な処遇を強いられることです。
◆不利益取扱いは法的には原則違法
法律では、妊娠や出産などから1年以内に上記のような
不利益な取扱いをすることは一定の例外にあたらない限り、違法であるとされています。
したがって、会社においても、女性を雇う際は、
あらかじめ妊娠・出産を想定した人員の配置をしておき、
従業員にとって不利益な処遇をする際は適切な説明・方策を尽くす必要があります。
◆実際の解決方法
実際の解決方法は、まず、裁判外において交渉を行います。
交渉でも上手くいかない場合、裁判所に持ち込むわけですが、
労働紛争の場合は「労働審判」という、早期解決を目的とした、
比較的簡単な手続きがあります。
通常の裁判の多くが7、8回は期日を開き、
判決まで1年~2年はかかることが多いことからすれば、
非常にスピード解決を望めるやり方です。
◆最後に
職場で自分は正当なことを言ったはずなのに、何かおかしい、
法律ではどうなっているの?と思うことがあればお一人で悩まず、
まずは弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
☆ お問い合せ ☆ ホームページから
http://ikuko-yoshihara-law.jp/
-----------------------------------------------------------------
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目8番18号 天神パークビル4階
吉原育子法律事務所
弁護士 吉原 育子
Tel 092-722-1501 Fax 092-722-1502
-----------------------------------------------------------------