遺産分割・遺言書作成・成年後見申立 高齢者問題
「親の財産をめぐって兄弟でもめている」「遺言書を作りたい」「後見人の申立をしたい」など、高齢化社会のいま、最も多いご相談の一つが遺産相続(遺産分割)や後見問題などの高齢者に関わる問題です。
当事務所の弁護士は福岡県弁護士会において高齢者・障害者委員会に所属しておりますので、日々高齢者問題については研鑽を積み、最も力を入れている分野です。
お一人で身寄りのない方からの財産管理、死後事務(お亡くなりになった後の葬儀・納骨等の処理の問題)、高齢の親御様の再婚にまつわる問題(ex 財産を不当贈与させられたようだ等)など様々なご相談にお応えします。遺言書の作成から遺産分割や相続、後見人の申し立てなどについて、福岡県内や福岡市内の方は吉原育子法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺言書の作成をお勧めします
親亡き後、遺産を巡って紛争になるケースが年々増加しております。遺産相続をきっかけに、家族間が不仲になるケースもございます。そのような事態を避け、遺族が安心して仲良く暮らしていけるようにするために、遺言書を作成し、自らの築いた財産の帰属を生前に決めておくことが重要となります。
遺言書の作成を得意としている当法律事務所に遺言書の作成についてお気軽にご相談ください。
法定相続規定
区分 | 配偶者以外の 法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|---|
配偶者がいる場合 | なし | 配偶者 1/1 | |
第1優先 | 配偶者 1/2 | 子 1/2 | |
第2優先 | 配偶者 2/3 | 親 1/3 | |
第3優先 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/3 | |
配偶者がいない場合 | それぞれ法定相続人となる順位の中で均等に分配します |
遺産分割について
『相続』は場合によっては相続対象の人間の中で大きな紛争を生じさせるケースがあります。
この遺産(相続財産)について、相続対象の人間の中で紛争が生じてしまったケースに対して、解決する手段として遺産分割という手続があります。
遺産を相続人の間でどのように分配するのかなどを定める手続です。遺産分割は本来、相続紛争を円満に解決するための手続となりますが、ケースによっては非常に厳しい紛争に発展するということも少なくありません。そのため,法的な知識や裁判対応などの専門知識が要求されることもあります。お気軽にご相談ください。
主な遺産分割方法
・遺言がある場合
相続人が、『遺言』を残している場合、その遺言に従って遺産を分割します。財産の全部の分割または一部の分割の、どちらでも遺言で指定することが可能です。
・協議による分割
遺産分割において相続人全員で『協議』を行い、遺産の分割方法を決めることを指します。上記のような、遺言がない場合は、相続人全員で『協議」による分割を行います。 もっとも、たとえ『遺言』がある場合であっても、遺産について『相続人全員で協議し合意』となれば、『遺言に反して』遺産を分割をすることも可能です。
・調停分割
遺産分割において、相続人間での協議が上手くまとまらない場合に家庭裁判所に申し立てを行い、調停による遺産の分割を行うことが可能です。
・審判分割
遺産分割において審判手続を行い必要な審理が行われた上、審判によって結論が示されることになります。裁判官が、当事者から提出された遺産に関しての調査や書類内容の結果等種々の資料に基づいて判断し決定ををする遺産分割のことを指します。
高齢者消費者被害について
当法律事務所では福岡県内にて高齢者消費者被害について頻繁に講演をさせていただいております。 日常で判断能力が低下している高齢者に対し、不必要であり不相当に高額な商品を購入させたりする悪徳商法や高齢者に対して説明責任不十分な上でリフォーム詐欺を行ったりなど、高齢者の大切な老後の資産を丸ごと奪うような投資被害など高齢者に対する消費者被害は年々増加しております。
高齢者に対する消費者被害や投資被害については被害回復のため、契約の取消や損害賠償等を対応を行っていきますが、高齢者被害の特徴として、高齢者ご本人は、被害に遭ったという認識がないケースや、どのような取引をしたかの記憶がないというケースも少なくありません。
そのため、高齢者被害においては、ご家族の方が、高齢者ご本人の被害に出来る限り早く気づかれることが最も重要であり、疑わしい取引等がある場合には、お気軽に当法律事務所までご相談ください。
主な相談内容
相談内容 | 遺産分割交渉(調停)、遺言書作成、遺言執行、相続放棄手続、財産管理契約、 成年後見等の申立、死後事務委任契約、高齢者消費者被害、還付金詐欺被害など |
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