【離婚問題のご相談について 】1/3(全3回)
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【離婚問題のご相談について 】1/3(全3回)
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蒸し暑い日が続いていますが、皆様体調など崩されてないでしょうか。
さてさて、これまで2回、「法っと(ほっと)通信」と題して、
メールマガジンを配信してきましたが、
今回からメルマガではなく、ブログという形で情報発信をしていこうと思います。
最低でも月に1回は更新!を目標にしていますので、どうぞご愛読をよろしくお願いいたします。
今回は、私の元にご相談の多い問題の一つである「離婚」の問題についてお話したいと思います。
ただ、一口に離婚といっても様々な問題がございますので、
その中でもよくお尋ねのあるテーマで、3回に分けてお話ししたい思っております。
1回目の今回は、
『自分は離婚したいが、相手が離婚したくないといっている場合でも離婚することができるの?』
という点についてです。
本当に離婚したいと思っている方には、非常に深刻な問題です。
さて、こういった場合でも離婚はできるのでしょうか??
その答えは・・・
ご夫婦の間に離婚事由に該当する事情があるならばYes!です。
たしかに、一方が離婚したいといった場合、相手がNOと言えば、協議離婚(=夫婦の話し合いによる離婚)は成立しません。
これは、当事者間の協議が整わないからといって、裁判所に離婚調停を申立てた場合も同じです。
「調停」も裁判所における「話し合い」ですので、何回か調停期日を重ねても相手が離婚に同意してくれなければ、離婚調停は成立しないのです。
そして、調停が不成立(=合意が得られずに終わること)に終わった場合、次のステップは離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟とは、「話し合い」ではなく、裁判官が当事者の主張と証拠に基づいて夫婦は離婚せよ、あるいは財産分与として○○円支払え、などという判断を下すものです。
要するに、当事者がどういう考えであろうと、裁判官にとって、離婚する事由があると判断できるのであれば、離婚はできるのです。
したがって、離婚事由に該当する事情があるのであれば、相手方がどう主張しようと、裁判官によって離婚の判断は下されます。
離婚事由は法律で定められており、具体的には、
①浮気・不倫(不貞行為)
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
のことを指します。
性格・価値観の不一致は⑤に該当するかという問題です。
性格の不一致だけで離婚が認められることはほとんどありません。
基本的には夫婦として共同生活を営む以上ある程度の努力は必要だからです。
したがって、夫婦間の様々なトラブルが積み重なって婚姻生活が実質的破たんに至っているのであれば、離婚が認められます。
婚姻生活が実質的に破たんしているといえる典型例としては、一定の別居期間がある場合です。
別居期間が一定程度あれば、離婚が認められる可能性が高まります。
その他、嫁・姑問題、セックスレス・金銭の浪費
など離婚を求める理由は様々ですが、一つとして同じ事案はなく、
ご相談者の方のお話をじっくりと聞いて初めて解決できる問題ですので、
離婚問題でお悩みの方は、弁護士などのご相談相手に対して、包み隠さずお話することも大切なことです。
あなたや、あなたの周りの方が離婚問題のことでお困りのことがございましたら、お一人で悩まず、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
次回は「子どもの親権」について、その次は「離婚における慰謝料」についてお話をする予定です。
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