【離婚問題のご相談について 】2/3(全3回)
■-----------------------------■
【離婚問題のご相談について 】2/3(全3回)
■-----------------------------■
毎日毎日暑い日が続きますね。
みなさん、夏バテなどしていませんか?
暑~い夏は、よく寝て、よく食べ、適度に休息するに限りますね!
さて、2回目の今回は、離婚における親権者についてお話ししたいと思います。
離婚することは決断したけれど・・・・
Q1:専業主婦の私は経済的には夫には勝てません。それでも親権は取れますか?
Q2:父親の私でも親権は取れますか?
そんなご相談は非常に多く、
配偶者との離婚はやむを得ないとしても、可愛い我が子のこと、
親権だけは自分に、というのが皆様の共通の思いです。
【Q1とQ2の回答】
1.裁判所における親権者決定の基準について
親権について裁判所が考えている一定の基準というものがあります。
①母親(母性)優先の基準
②継続性の基準
③子の意思尊重の基準
④兄弟の不分離の基準
⑤面会交流の許容性
⑥子の奪取の違法性
などなど、判断の基準になる考え方はいくつかあります。
裁判所は事案に応じて、いずれかの基準を軸にして判断を下しているようです。
事案にもよりますが、裁判所は
①母親(母性)優先の基準※1や②継続性の基準※2
を用いて判断するケースが多いようです。
2.母親(母性)優先の基準について※1
子供が乳児であるとか、まだ年齢的に幼い場合にはやはり母親と一緒に過ごすべきという価値判断が優先される傾向にあります。
もっとも、「母親」という主体にこだわるのは現代において、古い考え方であるとされ、最近では母性を発信している側の親がより親権者として適切であるという考えになっています。
したがって、母親であっても育児を全く放棄しているとか、あるいは、父親であるが日常の食事やこまごまとした子供の世話を主体的に行っており、安定した監護状況がある場合などは、父親であっても親権者として指定される可能性は十分あります。
3.継続性の基準について※2
継続性の基準という考え方もよく用いられる考え方です。
この基準は、子供の生活環境、学習環境、精神的な安定を重要視すれば、特別な事情がない限り現在の環境は変えるべきでないという価値判断に基づいています。
したがって、簡単に言えば、父母のうち、現在お子さんを育てている側が強いことになります。
4.経済的な不足がある場合
お子さんを育てて行くには当然、お金が必要ですが、裁判所は、母親に親権を認めるべき事由があれば、経済的な側面はそこまでマイナスとは考えていないようです。
それは、実父母からの援助や行政的な手当て(母子手当や生活保護等)でカバーできるからだと思われます。
ですので、たとえ、現在、専業主婦であっても、仕事を開始し、実父母からの援助等で金銭面を賄っていけば、大丈夫です。
5.その他の基準について
先に列記しましたその他の基準も重要な基準です。
そして、親権について、父母の対立が激しい場合、裁判所に対して、どの事情(基準)を重視して主張していけばより効果的かという点も含めての訴訟戦略も非常に大事なことになります。
ご相談者の方のご家庭・ご事情に合わせて、今から収集しておくべき証拠などについてもアドバイスさせていただきますので、離婚や親権でお悩みの方はお一人で悩まずにまずはご相談下さい。
次回は「離婚における慰謝料」についてお話をする予定です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒810-0041
福岡市中央区大名2丁目8番18号
天神パークビル4階
吉原育子法律事務所
弁護士 吉原 育子
Tel 092-722-1501
Fax 092-722-1502