【労働問題について】1/3(全3回)
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【労働問題について 】1/3(全3回)
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11月に入り、すっかり寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回からは労働問題について全3回でお話したいと思います。
第1回目の今日は、
『職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)』についてです。
~パワーハラスメントとは~
パワハラとは、
簡単に言ってしまえば、仕事上の上下関係を利用して、人格権侵害を行う言動のことを指します。
みなさん、どうでしょう?
仕事上、上司から注意を受けたり、怒られること・・・普通にありますよね。。
~要注意の言動~
ただ、叱責などの行為がすべてダメ(違法)というわけではありません。
度を越えてしまった場合が要注意です。「違法な行為」として、損害賠償請求の対象になってしまいます!
特に・・次のような行為は×です。
①暴力(これは犯罪でもあります!)
②言葉・メールなどで人格の否定をすること
けっこうありがちですね。
具体的には名誉棄損侮や侮辱にあたる言動をすること
③仕事からの隔離・仲間外れ、無視(=人間関係からの切り離し)
これもよく聞きますよね((+_+))
④本来の業務と関連性のない無意味な作業や、遂行不能の過度の業務を強要すること
過労死の原因です(―_―)!!
⑤見せしめや報復としての降格・配転をすること
⑥私的なことに過度に立ち入ること(=個の侵害)
場合によってはセクハラ(-“-)
~裁判においては?~
パワハラは通常の仕事において、言葉や態度で行われることが多いでしょうから、本気で相手に金銭賠償を求めたり、行為を辞めるよう求めたりするのであれば、録音をしておいたり、メールの文面をプリントアウトして保存しておく、業務上の日誌や個人の日記として書き留めておくことが大事です。
弁護士が介入するとすれば、相手に
①交渉(=主に、書面や電話でやり取り。)
②労働審判(=裁判所に持ち込む手続きでありますが、原則3回以内の裁判期日で解決することができ非常に有用な手続き)
③通常の裁判
において、損害賠償などを求めることができますので、職場においてパワハラでお悩みの方は一度弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
当事務所は初回1時間のご相談は無料でお受けしております。
不安な気持ちを解消するためにもまずはご相談からいかがでしょうか。
それでは、次回は、②退職勧奨についてお話する予定です。
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弁護士 吉原 育子
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