離婚問題、男女問題
「離婚をしたいが養育費のことなど分からないことばかり」「離婚の際にどうしても親権を取りたい」「DV被害による慰謝料を請求したい」といった離婚問題から男女問題にまつわるご相談にお応えします。
特に女性が離婚する場合は離婚後の経済的な側面の不安が大きいようです。しかし、女性弁護士が女性として、母として、その離婚問題後の生活などの不安を解消し、解決いたします。
もちろん、女性側でなく男性側からの離婚問題のご相談もお受けしています。
その他の問題として、婚約破棄、認知、財産分与、モラハラ等のご相談にもお応えします。福岡県内・福岡市内で離婚問題、男女問題でお悩みの方は福岡市中央区天神の当法律事務所までお気軽にご相談ください。
主な離婚原因
○性格・価値観の不一致 ○不倫・不貞(異性関係) ○精神的・肉体的暴力(DV) ○金銭などの浪費 ○性的な不満 ○家庭を捨てて省みない |
○性格・価値観の不一致 ○不倫・不貞(異性関係) ○精神的・肉体的暴力(DV) ○金銭などの浪費 ○性的な不満 ○家庭を捨てて省みない
離婚手続きの始まりは夫婦間での話し合いから
離婚を行う最初の始まりは、まずは夫婦での話し合いからとなります。話し合いが上手く進み、まとまれば協議離婚が成立となります。しかし、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てることになります。離婚調停を申し立てても合意が得られい場合は、離婚訴訟へと進むことになります。 協議離婚が成立する可能性が高い場合であっても、離婚に関連する金銭や資産のお問題や子どもに関する問題に争いがある場合には、離婚の専門家である弁護士に相談することにより、離婚問題がスムーズに解決ができる可能性が高くなります。
当法律事務所では離婚の初期段階からの相談を受け付けております。お気軽にご相談くださいませ。
慰謝料について
離婚における財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で共に築き上げてきた財産を精算し、その貢献度に応じて分配することを指し、法律上も認められている権利です。婚姻期間中に夫婦で共に築いてきた財産の一定程度を請求することが可能です。
しかし、法律では財産分与の分配方法は記載されていないため、夫婦間の協議により決定していく必要があります。実務上は、財産の1/2を分配することが一般的となっています。
協議により決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停または審判を申立てます。財産の請求時期については、離婚時はもちろん、離婚後に請求することも可能ですが、財産分与の請求は、離婚後2年を過ぎると原則として認められません。 そのため、離婚時にしっかりと夫婦間で離婚における協議を行いトラブル防止のために、取り決めたことは離婚協議書や公正証書などで残しておく必要があります。
財産分与の対象
財産分与の対象 | ・現預金、株券、家財道具 ・不動産・自動車 |
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相談内容
相談内容 | 離婚、財産分与、親権、面会交流、 養育費、婚約破棄、 慰謝料請求、子の引渡、 認知、養子縁組、DV問題、モラハラなど |
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当法律事務所にてよくある離婚相談について下記にてご紹介しています。
第1回『自分は離婚したいが、相手が離婚したくないといっている場合でも離婚することができるの?』という点について
第2回 離婚における親権者について
第3回 離婚における慰謝料について